PLAYER DESIGN(以下「甲」)と (以下「乙」)①は、以下の通り委託契約(以下「本 契約」)を締結する。
第 1 条(業務内容)乙が甲へ委託する業務(以下「本業務」)は、② の制作(以下「本制作物」)とする。
第 2 条(仕様) 甲は、乙によるデザイン・構成などの指示に従って本制作物を制作する。
第 3 条(納期・代金)
1. 本制作物の納期は令和 ③年 ③月 ③日とし、本業務の代金(以下「本代金」)は 金 ④円(税込み)とする。
第3条(納期・代金)
2 . 乙が甲に支払う本代金は、甲が発行する請求書に記載の支払期限までに、その全額を支払うものとする。
3. 前項の支払に必要な手数料は、乙の負担とする。
第 4 条(代金に含まれるもの)
本代金には、本制作物の制作・著作権譲渡・知的財産・著作者人格権不行使に関する対価を含むものとする。
第 5 条(受領検査)
1.本制作物について、乙は双方で合意した内容に則って検査を行う。
2.検査が不合格となったものについては、乙の指示に基づいて本制作物の補修・修正・再作成などを 対応したのち、再度検査を受けることとする。(ただし、再検査は3回目以降別途料金が発生する ため十分注意して検査を行うこと。)
第 6 条(納品及び商品化)
1. 甲は令和 ⑤年⑤月⑤日までに本製作物を今枝にて乙に納品する。
2. 乙は納品から 7 日以内に検査を行わなければならない。
3.前項の期間内に、乙から甲に対して修正などの要求がある場合には、文書にてこれを甲に申告する ものとする。甲は、当該文書を受領後速やかに修正等の作業を行う。
4. 第2項の期間内に、乙から甲に対し修正などの申し出がない場合は検収完了とする。
第 7条(支払い方法)
乙は甲に対し、第3条第2項に則り、甲の指定銀行口座へ振り込む方法によって本代金を支払う。
第8条(著作権の帰属)
1.本制作物にかかる一切の著作権(著作権法第 27 条および第 28 条で定める権利含む)は、乙に帰属するものとする。
2.甲は著作権人格権について、一切行使しないものとする。
第 9条(再委託の禁止)
甲は、本業務の履行について、第三者へ再委託してはならない。
第 10 条(相殺) 甲が乙に対して金銭債務を有している場合、甲はこれをもって代金と相殺することができる。
第 11 条(解除)
1.乙が以下の各号の一つに該当した場合、甲は本契約の全てまたは一部を解除できる。
2. 乙が、本契約の各条項に違反したとき。
3.乙について、破産、特別清算、民事再生、会社更生の申立てがあったとき。
4. その他、本契約の継続が困難な事由が発生したとき。
第 12 条(秘密保持)
甲および乙は、本契約において取得した秘密について、相手方の書面承諾を得ない限り、第三者へ開示または漏えいしてはならない。
第 13 条(裁判管轄)
甲および乙は、本契約について紛争が発生した場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所にすることを合意する。
第 14 条(協議事項)
本契約で規定していない事項や、規定事項に関する解釈で疑義が発生したものについては、その都度協議を行って解決するものとする。
甲
(住 所) 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目18番20号
DK丸の内ビル 301号室
(会 社 名)PLAYER CLOTHING
(代表者氏名)大家 真澄
乙
(住 所)⑥
(会 社 名)⑦
(代表者氏名)⑧